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今回は
【新外国直接投資法について】というテーマで、お話していこうと思います。
新外国直接投資法について
2003年6月に、外国直接投資法は49年ぶりに改正されました。旧法と新法の主な違いは以下のとおりです。
- 外資による会社設立手続が審査・承認制から届出制に変更
- 手続のワンストップ化が図られ、手続期間が2カ月半から1日に短縮
- 紛争処理への国際調停機関の介在を法的に保証
- 投資申請への最低自己資本5万USドルの拠出条件の廃止
トルコ法人の株式10%以上あるいは経営上の議決権を取得した非居住者の投資家は、取得後1カ月以内に外国投資局への報告が義務付けられています。
ただし、現金資本はトルコ商法の規定に基づき評価されます。外国直接投資か否かは、以下の経営資源への投資を通じて判断されます。
- トルコ中央銀行により売買される兌換通貨での現金資本
- 外国に所在する企業の株式や社債(国債は除く)
- 機械や設備
- 工業ならびに知的財産権
- 再投資収益、利益、金融債権、その他投資に関する財産的価値
- 天然資源の調査、採取に関する商権
また、内外投資家を無差別または同等に待遇するとの規定が置かれ、特に以下の点で外国人投資家の参入が容易となっています。
- 利益・配当金などに関する国外送金の自由化
- 外国に所在する企業の株券ならびに債権は外国投資家の外国投資分と認める
- 公共目的のため、または正当な法手続による補償の場合を除き、外資は没収または国有化されない
- トルコ国民と同等の不動産取得の自由化
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