ビザに関して
  
Topic : Other
Country : Malaysia

まず、初めに無査証滞在の場合は下記の通り定められています。

 

【無査証滞在の条件】

日本国籍の場合、下記条件にてマレーシアへの無査証(ビザなし)入国が認められています。

上記とは別に、マレーシアで就労、又は機械設置や研修などで短期就労する方は、マレーシア現地受け入れ会社を通してマレーシア入国管理局で許可証を取得後、マレーシア大使館(日本、シンガポールなど)で入国ビザの取得が必要となります。

マレーシア入国後には、マレーシア入国管理局でパス発給の手続きを行い、手続きが完了するとパスポートにステッカーのパスが貼られます。
マレーシアにおける外国人労働者のEmplyment Passは、駐在員の長期滞在・就労のための就労ビザと、機械設置や研修などの短期就労のためのプロフェッショナル・パス、外国人労働者(Worker)に対するワークパーミットが主なものです。

これら在留許可の申請先は、2017年度の法改正により業種によって異なっているため、注意が必要です。

 

【在留許可の申請先】

・製造業、国際調達センター、地域流通センター、経営統括会社
⇒マレーシア投資開発庁(MIDA)

・マルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)ステータス取得企業
⇒マレーシア・デジタル・エコノミー公社(MDEC)

・上記以外の非製造業
⇒入国管理局(ESD)

 

外国人の就労枠取得には下記二つがあります。

  • 永久ポスト(Key Post)
  • 期限付きポスト(Time Post)
    ⇒3~5年の期限付きポスト、入国管理局への申請により10年までの延長が可能です。

就労ビザは、通常2年以上、最大5年滞在する駐在員が取得するビザです。
マレーシアの雇用主に雇用される管理職・専門職の外国人に発給されます。

就労ビザには3つのカテゴリーがあります。

①最低月給10,000リンギット以上

  • 雇用期間は5年まで
  • 帯同家族は可
  • メイド雇用も可
  • 更新の規定はなし

②最低月給5,000~9,000リンギット

  • 雇用期間は2年まで
  • 帯同家族は可
  • メイド雇用も可
  • 更新の規定はなし

③最低月給3,000~4,999リンギット

  • 雇用期間は1年まで
  • 帯同家族は不可
  • メイド雇用も不可
  • 更新は最大2回まで

カテゴリー③の就労ビザを申請する会社は、月給給与が5,000リンギットを下回ることについて、内務省から認可を受ける必要があります。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Yuji Abiko