PRLの正式名は、Programa de Participação nos Lucros e Resultados で、利益分配制度の1つです。
今回は、税務の観点から見て、PLRを考えていきたいと思います。
企業によっては、毎月の給与や福利厚生以外に、業績・評価に連動して、ボーナス(賞与)を支給している企業も多いのではと思います。
その場合、通常の給与同様に、IR(所得税)、INSS(社会保険)、FGTS(勤続年数保障基金)の支払いの際に計算する給与金額に含まれるかたちとなります。
そのため、これらの支払いも加味すると、企業としてはかなりの金額を賞与、ならびに賞与に付随する費用として考慮していかなければいけません。
一方PLRは、原則、上記に記載しました、IR(所得税)、INSS(社会保険)、FGTS(勤続年数保障基金)の支払いが不要となります。
また、PLRとして支払った金額は、損金算入にすることが可能となります。
この2点が、PRLを実施する上でのメリットと言えます。
一方、デメリットはと言いますと、PLRを実施するにあたり、企業、ならびに従業員が所属する労働組合を巻き込んで、PRLにおける条件(どのよう評価基準、分配基準とするか)を決める必要があります。
また、PLRとしての費用と認められるためにみなさなければならない条件もございます。
ご検討いただくにあたり、まずは、貴社の人事担当や弁護士の方を通じて、労働組合にご相談が必要となります。
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