インド企業省は、2013年会社法に基づくCSR(企業の社会的責任)規定に違反した企業に対して科された罰則の詳細を公表しました。会社法第135条により、一定の財務基準(純資産500億ルピー以上、または売上高1000億ルピー以上、または純利益5億ルピー以上)を満たす企業には、直近3年間の平均純利益の少なくとも2%をCSR活動に充当することが義務付けられています。CSR活動の内容は、年次報告書とともにMCA21レジストリに開示する必要があり、一般公開されています。
2019年から2024年にかけて、Advance Steel Tubes、Toyota Tsusho Systems India、Wipro Pariなど複数の企業がCSR規定の不履行により処罰を受けました(全25社)。CSR活動は企業の取締役会および財務責任者の監督下で実施されるべきであり、未使用資金がある場合には、2021-22年以降、監査報告書に明記することが義務づけられています(CARO 2020)。ただし、未使用資金が指定口座に移管されたかについては、政府は追跡していません。
2018-2023年のCSR支出に関しては、以下のように政府指定基金への寄付が多く見られました。たとえば、Clean Ganga Fundへの寄付は2018-19年度に8.11億ルピー、2021-22年度には55.41億ルピーに急増しました。また、**首相国家救援基金(PMNRF)**への支出は2020-21年度に最も多く、1698.38億ルピーに達しています。**Swachh Bharat Kosh(清潔なインド基金)**への支出も、2020-21年度に161.35億ルピーとなりました。
企業省は、CSR活動に関しての具体的な使途について指示は出しておらず、各企業が自社の方針に基づき対象事業を選定することになっています。さらに、企業のウェブサイトではCSR委員会の構成やCSR方針、プロジェクトの情報開示が義務づけられています。
CSR違反は2021年1月22日より民事違反として扱われるようになり、違反が報告され次第、記録確認と法的手続きを経て関係者に対し措置が講じられます。
今回は以上となります。
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