MIC通達No. 15/2017により指定された、外国投資家に対する規制事業としては、以下のものがあります: ・国内言語による刊行物の発行・販売 ・淡水漁業および関連事業 ・検疫施設設置事業 ・ペットケアサービス事業 ・自然林区域を利用した木材事業 ・鉱業全般 ・就労・滞在許可証の発行・印刷事業 ・観光ガイドサービス事業 ・小規模の小売業
また、同通達により合弁事業(内資比率最低20%)となる必要があると規定される事業は以下の通りです: ・漁港・魚市場の建設 ・漁業関連調査 ・動物病院 ・農業および農作物の販売・輸出 ・プラスチック製品製造・国内販売 ・天然資源による化学製品の製造・国内販売 ・特定化学物質使用製品の製造・国内販売 ・産業用ガスの製造・国内販売 ・特定食品(穀物食品、菓子製品、乳製品)の製造・国内販売 ・特定飲料(ビール、蒸留酒、その他アルコール/ノンアルコール飲料)の製造・国内販売 ・飲料水および氷の製造・国内販売 ・石鹸、化粧品の製造・国内販売 ・アパート、コンドミニアムの開発・販売・賃貸 ・国内旅行サービス事業 ・海外の病院への患者搬送事業