外国人の駐在には、ビジネスビザによる渡航と現地での滞在許可(Stay Permit)の取得が必要です。 うち、ビジネスビザの申請には必要な資格などありませんが、滞在許可の申請には学歴証明や法人の従業員数の申告が必要になります。 特に、投資許可であるMICの認可や経済特区SEZで活動する認可を受けて活動する企業は、ローカル従業員の数について、一定の雇用を約束している扱いであるため、一定の従業員比率を維持する必要があると理解できます。