Myanmar
Economic (Invesment regulation)
:: Question ::
禁止業種について教えてください。
:: Answer ::

ミャンマー投資法に基づき、以下の事業については、ミャンマー投資家、外国人投資家を問わず、禁止されています:
・国防・安全関係の物品製造
・危険物・有害廃棄物の持ち込みを含むもの
・検査中・未許可の段階の品種改良技術、薬品、動植物などを持ち込む可能性のある事業
・伝統・文化・風習に影響を与える事業
・公害を発生させる可能性のある事業
・自然界杏・生態系に影響を与える可能性のある事業
・法律で禁じられている製品・サービスの提供を行う事業

また、MIC通達No. 15/2017により指定された、連邦政府以外では禁止される事業としては、以下のものがあります:
・国防・保安用の物品製造
・武器・弾薬の製造等事業
・郵便事業
・航空および船舶による運輸業
・林業および鉱業
・電力事業

Creater : Takamasa Kondo