ミャンマー投資法に基づき、以下の事業については、ミャンマー投資家、外国人投資家を問わず、禁止されています: ・国防・安全関係の物品製造 ・危険物・有害廃棄物の持ち込みを含むもの ・検査中・未許可の段階の品種改良技術、薬品、動植物などを持ち込む可能性のある事業 ・伝統・文化・風習に影響を与える事業 ・公害を発生させる可能性のある事業 ・自然界杏・生態系に影響を与える可能性のある事業 ・法律で禁じられている製品・サービスの提供を行う事業
また、MIC通達No. 15/2017により指定された、連邦政府以外では禁止される事業としては、以下のものがあります: ・国防・保安用の物品製造 ・武器・弾薬の製造等事業 ・郵便事業 ・航空および船舶による運輸業 ・林業および鉱業 ・電力事業