前提として、一人有限会社(親会社出資のみ)の場合、
①会長を置くパターンと②社員総会を設置するパターンがございます。
ベトナムでは一般的に、ほとんどの中小企業様が①のパターンを採用しています。
②社員総会を設置する場合は3~7名の構成となります。
【留意事項】
・法定代表者は何名でも登記可能ですが、最低1名は居住の義務がございます。
・親会社社長、会長(委任代表者)、法定代表者を同じ方が兼任する場合の個人所得税について
⇒法定代表者にベトナム非居住者の方がいらっしゃる場合、
全世界所得からベトナム業務分の所得に対して、
20%の個人所得税を申告・納付する必要があります。
(居住者は全世界所得で5~35%の範囲で累進課税で計算します。)
ベトナム業務分の所得計算が難しい場合、
ベトナムから支給される給与(想定)を月額で予め設定して、
個人所得税を申告・納付することも可能です。
日本側に会長と社長を置いた場合の現地法定代表者(居住者)の役職に関しまして、
President、General Director 、Director等があるかと存じます。
役職について規定はございません。
また、各法定代表者の責任範囲は企業ごとに定款で定めることが可能です。
現地法定代表者の責任範囲例:
・サービス契約書と雇用契約書の署名・捺印
・〇〇VND/〇%以下の取引の決定権を持つ(○○VND/〇%以上の取引は全ての法定代表者が決定権を持つ等)
・採用/雇用の決定権を持つ(シニアマネージャー以上の役職は全ての法定代表者が決定権を持つ等)