退職金は懲戒解雇の場合を除いて、勤続6か月以上の社員に支払われます。
第2条(10)によれば、計算方法は以下の通りです。
【勤続年数10年未満】 退職金=勤続年数×最終月の30日分のWage
【勤続年数10年以上】 退職金=勤続年数×最終月の45日分のWage
※6ヵ月以上勤続している場合は、1年とみなします。