労働法上、明確に記載はございませんが、労働法第117条によれば、勤続12カ月以上の労働者に対して、有給休暇は与えられると記載されているため、 Provisional Period(試用期間)も含まれると考えられます。
また、業種によって、付与すべき有給日数が定められています。
①商業、工業、工事、運送業の場合、前年就労日の18日あたり1日の有給を与えなければならない。
②茶園の場合、前年就労日22日あたり1日の有給を与えなければいけません。
③新聞記者の場合、前年就労日11日あたり1日の有給を与えなければいけません。
その他に、バングラデシュでは、Sick LeaveとCasual Leaveというものが存在しており、それぞれ入社時に以下の日数を付与する必要があります。
Sick Leave:年間14日間
Casual Leave:年間10日間