労働法上、毎年更新する前提で有期雇用(Temporary Worker)として扱えるのかどうかの具体的な記載はありません。
ただし、労働法内に記載の「Opinion」によれば、何年も契約の実態があるもののTemporaryとして雇用することは好ましくないと記載されているため、
累計で一年以上の雇用契約となる場合には、Permanent(無期雇用)として雇用するのをおすすめします。