2025年12月31日
労働雇用省(DOLE)
地域別最低賃金・時給改定の実施
2026年1月1日より、賃金令No. RB-MIMAROPA-13 に基づき、MIMAROPA地域の民間企業で働く従業員の1日あたりの最低賃金は ₱455 に設定されます。
また、賃金令 No. RB-MIMAROPA-DW-06 により、同地域で働くカサンバハイ(家庭内労働者)の月額最低賃金は ₱7,000 に引き上げられます。
これらの改定は、国家賃金生産性委員会の方針に沿い、労働者の賃金の安定性と公平性を確保すると同時に、企業の持続可能な運営も支援することを目的としています。
日系企業が特に留意すべき事項
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発効日(2026年1月1日)からの適用は必須です。未適用の場合、DOLEの定期監査で違反指摘の対象となる可能性があります。
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手当を含めて最低賃金を満たす設計は推奨されません。最低賃金は原則として基本給として支払う必要があります。
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最低賃金適用対象の従業員にも 13th Month Pay の支給、SSS/PhilHealth/Pag-IBIG への加入義務、残業・休日・祝日割増計算の適用 が発生します。
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雇用契約書、給与体系表、就業規則の賃金欄の更新 を忘れないようご注意ください。
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休日・残業の計算は ₱455を基準に時給換算(₱455 ÷ 8h = ₱56.875/h)して割増率を計算 します。
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家庭内労働者は月額 ₱7,000 以上で契約し、雇用形態に応じた専用契約書を用意してください(会社従業員の雇用契約書とは別管理が必要です)。
その他、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。