Philippines
Labor (wage)
:: Question ::
フィリピンにおける祝祭日(Holiday)、休日(Rest Day)について教えてください。 祝祭日に就労させた際の賃金レートも教えていただきたいです。
:: Answer ::

フィリピンにおける休日(Rest Day)と祝日(Holiday)は、フィリピン労働法(Labor Code of the Philippines)91条から94条までに言及されています。

 

休日(Rest Day)とは、91条により、1日8時間(法定労働時間、84条にて言及)6日以上勤務したのちの24時間を下回らない時間のことを示します。

しかしながら、宗教的背景、慣習(Religious Backgrounds)に則り雇用者(会社)は休日を定めなくてはならないとなっています。

このことから、この休日(Rest Day)は何も24時間だけと限定している訳ではないため、

キリスト教(カトリック)の習慣により、土曜日、日曜日は休日となっているのが一般的です。

※フィリピンは人口の約90%がローマン・カトリックを信仰しています。

 

93条にて休日中に就労させた場合、雇用者は基本給(Regular Wage)の30%割り増し、即ち基本給の130%分を従業員に支給することが求められます。

またこの93条には、特別祝日(Special Holiday)に就労させた際にも基本給の130%分、さらにはその特別祝日が会社が指定した休日(Rest Day)と重なり、且つ就労した場合、雇用者は基本給の150%分を従業員に支給しなくてはなりません。

 

祝祭日(Holiday)には、一般祝祭日(Regular Holiday)と特別祝日(Special Non-Working Holiday)の2つあります。

簡潔にご説明しますと、一般祝祭日とは、既定の日付に定められている祝祭日(クリスマスなど)、

特別祝日とは、政府当局の発表などにより定められる祝日、不定期に到来する祝祭日になります。

 

祝祭日は、大統領令203号(Executive Order No. 203)にて、”Regular Holiday”と”Special Holiday”と定義されており、

”Regular Holiday”は労働法上では、94条の”Holiday Pay(祝日給与)”にて言及されています。

 

https://www.officialgazette.gov.ph/1987/06/30/executive-order-no-203-s-1987/

 

”Special Holiday”は冒頭で述べました93条の"Compensation for Rest Day, Sunday, Holiday Work(休日、日曜日、祝祭日労働に関する支給)”にて言及されており、原文では、”Special Holiday”のことを”Holiday”と称しています。94条の”Holiday Pay(祝日給与)”では、”Regular Holiday”という呼称を使用しているため、93条の”Holiday”は、"Special Non-Working Holiday”に対して使用するように解釈されています。

 

94条の”Holiday Pay(祝日給与)”により、一般祝祭日(Regular Holiday)に就労させた際、雇用者は基本給の200%分を従業員に支給しなくてはなりません。

 

まとめますと、一般祝祭日(Regular Holiday)に就労させた際には基本給の200%分を従業員に支給、

休日(Rest Day)と特別祝日(Special Non-Working Holiday)の場合には、130%分の支給が求められることに注意が必要です。

 

https://blr.dole.gov.ph/2014/12/11/book-iii-conditions-of-employment/

 

Evidance File : pKw1GGyzmb.pdf
Creater : Daiki Yoshioka