毎月発生するアロワンスを含める、1ヶ月分の給与✖️勤続年数が
離職料(Separation Fee)としてかかります。
例外として、会社の清算時や業績不振による人件費削減のための解雇の場合は
1ヶ月分ではなく、半月分の給与 X 勤続年数もしくは1ヶ月分の給与いずれか高い方
となります。
*6ヶ月以上は1年とみなされる
*就業から1ヶ月未満の従業員は適用外
*離職料は非課税
参考:労働法
https://blr.dole.gov.ph/2014/12/11/termination-of-employment/
参考:GR226064
https://lawphil.net/judjuris/juri2020/feb2020/gr_226064_2020.html