105日拡大産休法(共和国法第11210号)が施行され、下記のような産休に関する取り決めがあります。
フィリピンでは、シングルペアレント=1人親休暇というものもあり、こちらは、1年以上勤務した片親である従業員に対して、シングルペアレント休暇(Parental Leave for solo parent)という年7日の有給育児休暇が与えられます。
要件を満たした女性従業員には、105日間、平均給与月額に基づいた産休手当が支給されます。
フィリピンでは、父親育児休暇(Paternity Leave)という制度があります。 既婚男性に対して、配偶者が出産した場合に、出産日から60日以内に7日与えられる有給休暇です。