105日拡大産休法(共和国法第11210号)が施工され、従来は帝王切開の場合60日、自然分娩の場合78日間であった産休期間が出産方法に関わらず105日間に延長されました。これは、2019年2月20日に共和国法第11210号(105日拡大産休法)が改正されたことにより、有給によるマタニティリーブ期間105日に拡大されたことを指しております。法律上、出産後最低60日は産休期間とすることが定められていますので、有給で産休に入ることができるのは最も早くて出産予定日の45日前からでございます。また、女性が一人親の場合ですと、120日の有給休暇が付与されることにもなっております。