はい、フィリピンにも13ヶ月目の給与をクリスマスイブの前々でに支給しなかればならないという法律がございます。
こちらは雇用形態に「その年に払った基本給の1/12の支払い」となっており、「実際に払った基本給」なので、
産休で給与が無かった場合は、その分が減ることになります。
原文はこちら。
https://www.officialgazette.gov.ph/1975/12/16/presidential-decree-no-851-s-1975/
計算方法の参照
https://www.respicio.ph/articles/calculating-13th-month-pay-in-the-philippines