本日は年次コンプライアンスの一つでもあるGIS(General Information Sheet)の年次更新について記載したいと思います。
フィリピンにおける会社登記は、SECが所管しており、会社の役員構成、事業内容等が記載されたGISがSECに登録されています。各会社は年に一度SECにGISを届け出る義務があります。
提出期限は下記のようになります。
- 現地法人の場合、年次株主総会の開催日から30日以内
- 支店・駐在員事務所の場合、SEC登録日から30日以内
現地法人の場合、通常定款に年次株主総会の開催日が記載されています。
開催日の記載がない場合は4月のいずれかの日の株主総会を行うという会社法の定めがあります。
自社がいつまでにGISを更新しなければならないのか確認し、更新を忘れないようにしましょう。
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