株主に対しては日本と同様、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利及び株主総会における議決権が与えられます。
なお、株式会社は定款において株式の権利を種類別に規定することができ、各々の権利は優先株式を設けることで制限することはできます。
優先株式以外の株式の種類としては、以下のような株式もございます。
- 償還株式(一定の期間後、定款記載の条件に基づいて会社が買戻せる株式)
- 無議決権株式(株主総会での議決権を有しない株式)
- 創業者株式(定款上で創業者の株主として分類された株式)
また、株主は発行された株式の引受価額を全額払い込まなければならず、株主有限責任の原則に則って、払い込んだ金額以上に責任を負うことはありません。
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