今回はフィリピンにおける就業規則(現地従業員向け)についてお知らせいたします。
従業員を雇う場合は、下記3つのフィリピンの社会保険機構に登録する必要があります。
・社会保障制度(Social Security System)、通称SSS
http://www.sss.gov.ph/
・フィリピン健康保険公社 (Philippine Health Insurance Corporation)、通称PHIC
https://www.philhealth.gov.ph/
・持家促進相互基金(Home Development Mutual Fund/Pag-IBIG Fund)、通称HDMF
https://www.pagibigfund.gov.ph/
ただ、このうちSSSおよびPag-IBIGは従業員を雇用する前に、会社として登録することも弊社では確認できています。
また60歳を迎え、その時点で5年以上勤務していた従業員には、最低1/2分の給与に相当する退職金を支払う必要があります。フィリピン進出をし、創業間もない企業であれば、従業員の勤続年数もまだ浅いため、就業規則において退職金の項目を制定する必要がないと考える人が多いです。しかし、創業年数20年などを迎え、初期に製作した就業規則が現行の労働法に沿っていないといった理由から、あらたに修正を加える必要がでてくることが多くあります。
またフィリピンにおける従業員解雇は、Twine Noticeと言われる二段階での通知が必要です。従業員と同意の上に辞職という形になっても、のちにDOLE(労働局)へ事情を伝え、裁判に持ち込まれることもあるため、企業は慎重に検討したうえで、法に則った適切な形式で従業員解雇を実施する必要があります。また降格も不可であり、一度給与を挙げると再度下げることができません。これらの理由から、従業員を新たに雇う際には、企業の就労基準を厳格に満たすかを考量することを念頭に置いたうえで、試用期間の6か月の間までに契約解除、または雇用の継続を判断することをお勧めします。
以上
ご不明点等ございましたらお申し付けください。