フィリピンでは、下記の条件を全て満たした日本人の場合、商用・観光目的としてビザの取得手続きなしに30日間まで滞在することが可能でございます。
- 有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持している。
- パスポートの有効期限が滞在日数に加えて6カ月以上である。
なお、30日以上フィリピンに滞在するには、日本で非移民ビザ(9Aビザ)を取得する、または渡航後に移民局で非移民ビザ(9Aビザ)ステータスでの滞在延長手続を行う必要がございます。
現地で報酬受ける活動を行う(就労目的など)場合には、ご紹介したビザでは活動を行うことができず、下記のビザを取得する必要がございます。
- 特別就労許可
- 就労ビザ(9Gビザ、9Dビザ、47A2ビザ等)
特別就労許可は、通常3カ月間の就労許可で、最長6カ月間まで延長が可能でございます。
6カ月を越える就労する場合には、2.就労ビザを取得する 必要がございます。
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最後までお読みいただきありがとうございました。