<ご質問>
産休手当のうち、7日分は父親に充てることができる、とされていますが、具体的にどのようにするのでしょうか?
<回答>
まず前提として、出産休暇と産休手当について明確に区別しておきましょう。
出産休暇:
会社が従業員に与える休暇の事です。
- Maternity Leave:母親に対し最大105日
- Paternity Leave:入籍している父親に対し最大7日
産休手当:
最大105日分の月給を受け取ることができ、そのうちの一部は社会保障機関SSSから負担され、差額は会社から支給されます。
上記の、SSSが負担する「手当」の105日分のうち、7日分を、父親側に充てることができるということです。
流れとしては、妊娠が発覚し、Matanity NotificationをSSSへ提出します。
そこに、何日分の手当をSSSに負担してほしいかを記載します。
その際に、105日分の手当を、母親側に支払ってほしい、と申請することもできますし、7日間分は父親側に払ってほしい、と申請することもできるということです。
休暇自体は、分け与える、という概念ではなく、母親には105日間、父親(入籍している)には7日間と定められております。
この記事に対するご質問・その他フィリピンに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。