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今回は
【新入社員の社会保険料控除のタイミング】というテーマで、お話していこうと思います。
新入社員の社会保険料控除のタイミング
Q:新しいフィリピン人従業員が、4月10日より入社します。弊社は毎月20日をカット・オフとし、月末に給与を支給しています。
この社員も、4月10日~20日分の給与は4月30日に支給します。
このとき、社会保険料はどのように取り扱うべきでしょうか?
勤務日数が1か月間もありませんが、それでも社会保険料を控除し、納めるべきでしょうか?
弊社の人事担当者は、5月末給与での控除でよいと言っているのですが・・・。
A:はい、勤務日数が1か月間以上かどうかを問わず、
最初の給与支給から社会保険料を控除し、納める必要がございます。
翌月の給与支給から控除すればよいと、フィリピン人人事御担当者様が
誤解されているケースがございますので、ご注意ください。
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