<ご質問①>
産休手当の計算方法は前回の記事でわかりました。 いつまでに支給しなければなりませんか?
<回答①>
従業員の申請から30日以内の支給です。
※以下根拠条文 10ページ目Section 3
https://www.dole.gov.ph/php_assets/uploads/2019/05/IRR-RA-11210-dated.pdf
<ご質問②>
105日の有給休暇に加え、本人からさらに追加で休暇がほしいと要請がありました。これは許可しなければいけないでしょうか。
<回答②>
労働法上、有給の出産休暇は105日間の権利が保障されておりますが、それ以上の有給休暇がほしい場合には、出産休暇ではなく通常の年次有給休暇を消費していただく形になります。
また、労働法上、無給であれば追加で30日間の休暇の権利も保障されておりますので、もし無給での追加休暇の申請があった場合は、会社は最大30日間、与えなければいけません。
この記事に対するご質問・その他フィリピンに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。