法律上、最低限支給しなければならない項目で言えば約14-15か月分の給与を年間の人件費として見込んでおく必要があります。
【内訳】
・12か月分の給与
・年に2回のイード賞与(Festival Bonus)※1回に1か月分の給与の6割-10割ほどを支給
1.5-2か月分の給与相当です。
・退職金
退職金は勤続年数に対して1か月分の基本給(およそ1か月分の給与の6割)
また、これらに追加で福利厚生を行う場合や2年目以降も雇用する場合には以下の項目も考慮する必要があります。
・有給休暇の買取→約7.5日分の給与
有給休暇は勤続2年目以降の社員に約15日程支給されますが未使用の場合には買取を行うことができます。
半分の日数まで買取可能なので、その場合には7.5日分の給与相当で買い取ることになります。
・積立基金(PF: Provident Fund)→約1か月分の給与の6割
任意の福利厚生です。日本の年金制度を会社単位で行うようなものです。(バングラデシュには年金制度はない)
一年間で1か月分の基本給(およそ1か月分の給与の6割)を社員と会社でそれぞれ積み立てます。つまり、会社の年間負担額は社員の1か月分の給与の6割となります。
また、社員の給与は毎年上昇するため採用計画を作成する場合には、初年度だけではなく5年先までシュミレーションするのが好ましいです。