ベトナムの知的財産法(36/2009/QH12)では「発明特許」と「実用新案特許」があります。
要件については、知的財産法の第58条に定められています。
a. 新規であること
b. 進歩性を含むこと
c. 産業上の利用可能性があること
「実用新案特許」は、aとcのみ満たしていれば認められます。