SEC、2026年手続規則を公布(Memorandum Circular No.08, Series of 2026)
  
Topic : Other
Country : Philippines

SEC、2026年手続規則を公布(Memorandum Circular No.08, Series of 2026)

フィリピン証券取引委員会(SEC)は、Memorandum Circular No.08(Series of 2026)を発行し、「2026年SEC手続規則(2026 Rules of Procedure)」を公布しました。

本規則は、SECにおける行政手続、審理手続および執行手続を最新化・簡素化・明確化することを目的とし、案件の効率的かつ迅速、完全かつ低コストでの処理を図るものです。


主なポイント

1. 適用範囲の統合・明確化

本規則は、SECにおける行政および審理手続を包括的に整理・統合するものです。主な対象分野は以下のとおりです。

  • 執行(Enforcement)

  • 投資家保護

  • 市場規制

  • 融資・貸金業関連事項

  • コーポレート・ガバナンス関連事項


2. 電子申請・電子送達の正式認容

訴状、申立書、決議書、命令書、決定書等について、所定の要件を満たすことを条件に、電子申請および電子送達が正式に認められました。

これにより、手続のデジタル化がさらに進展します。


3. 管轄の明確化

Operating Departments、Extension Offices、およびSpecial Hearing Panels(SHPs)の管轄が明確に定義され、それぞれが取り扱う案件類型が具体的に規定されました。


4. 手続の標準化

以下の手続について、明確かつ統一的な規定が整備されています。

  • 審問手続およびケースカンファレンス

  • 召喚状(Subpoena)

  • 調査・検査命令

  • 審理手続

  • 和解提案

  • 業務停止命令(Cease and Desist Order)

  • 不服申立て(Appeals)

  • 再考申立て(Motion for Reconsideration)

  • 執行およびコンテンプト(法廷侮辱)


5. 決定の確定効

SECの決定、判決および最終命令は、本規則に基づき最終かつ執行可能(final and executory)とされます。ただし、規則で定める救済手段は引き続き利用可能です。


実務上の留意点

  • 企業およびSEC規制対象事業者は、電子申請・送達手続や各種期限に関する内部フローの見直しが必要です。

  • 法務・コンプライアンス部門は、申立書式、不服申立て、和解提案、業務停止命令、決定の執行に関する新ルールを十分に理解することが求められます。

  • 進行中の案件については、本規則の経過措置規定に従って処理されます(別段の定めがある場合を除く)。

Creater : 樹 杉原

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