今週のブログでは、株式の公開買付を行う場合、自由な価格で取引ができると問題が生じてきます。
そのため、証券規制法では、以下のような一定の事項の遵守を要請しています。
- 買付価格は全ての株主に対して均一でなければなりません。
- 公開買付期間中に買付価格の引き上げを行った場合、引き上げ前に応募された株式についても、引き上げ後の対価を支払わなければいけません。
- 取得者の買付後の株式保有割合が発行済み株式総数の51%を超える場合、買付価格について、独立したファイナンシャルアドバイザーなどからフェアネスオピニオン(独立した第三者による意見表明)を取得しなければいなりません。
- 公開買付が義務付けられる要件に該当する場合、買付者が過去6カ月間に対象会社の株式に支払った対価の最も高い価格が買付価格となります。
- 買付の対価が有価証券の場合、当該有価証券の価格は公正に評価された価格でなければなりません。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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最後までお読みいただきありがとうございました。