BOIによる優遇政策
  
Topic : Other
Country : Philippines

1987年 オムニバス投資法(共和国法226号)は、アキノ政権下 の1987年に制定されました。国内外問わず、 投資優先計画(IPP)に記載された投資について、 投資委員会(BOI)に申請、登録すれば 優遇措置の適用を受けることができます。

2017年度IPPでは、次の10分野を優先投資分野として指定しており、投資優先分野に該当していれば優遇対象となります。

  1. 基準を満たすすべての製造業(農産物加工を含む。ただし、近代化プロジェクトを除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象)
    1. 工業品の製造または農産物および水産物の加工(ハラルフードおよびコーシャフードを含む)による、[1]半製品/中間品、または[2]完成品もしくは消費財の生産
    2. プレハブ住宅用部品、機械および部品を含む装置の製造航空宇宙部品
  2. 農業、漁業および林業(ただし、農業に関する近代化プロジェクトを除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象)
  3. 戦略的サービス業
    1. 集積回路設計
    2. クリエイティブ業界/ナレッジベースサービス
    3. 航空機の保守、修理および整備
    4. 代替エネルギー自動車用チャージ/燃料補給ステーション
    5. 産業廃棄物対応
    6. 電気通信事業(ただし、新規参入者のみ対象)
    7. 最先端工学、調達および建設
  4. 医療サービス(薬物更生施設を含む)
  5. 集合住宅(ただし、賃貸用の低コスト都市住宅を除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象)
  6. インフラストラクチャーおよび物流(LGU-PPPを含む)
  7. イノベーション・ドライバー
  8. インクルーシブ・ビジネス(IB)モデル
  9. 環境または気候変動関連プロジェクト
  10. エネルギー

上記の業種が優遇措置を受けることができます。具体的な優遇措置については次回以降、ご説明いたします。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Masayuki Mukaiyama

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