概要
インド労働雇用省は、2025年11月1日から2026年4月30日までの期間限定で、従業員年金(改正)スキーム2025を通知しました。この改正は、2025年従業員登録キャンペーン期間中に加入した従業員を対象に、過去の拠出金滞納に対する損害賠償率を特別に軽減することを目的としています。この措置により、新規加入者のコンプライアンス促進と負担軽減が期待されます。
主要な展開
- 改正の背景と目的: インドの社会保障制度は、Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952に基づいており、従業員積立基金(EPF)、従業員年金制度(EPS)、従業員預託連動保険制度(EDLI)の3つの主要なスキームから構成されています。今回の改正は、2025年従業員登録キャンペーンを通じて制度に加入した新規メンバーの過去の拠出金滞納に関するペナルティを簡素化し、その負担を軽減することを目的としています。
- 特別措置の期間と内容: 改正スキームは2025年11月1日から2026年4月30日までの期間限定で施行されます。2017年7月1日から2025年10月31日までの滞納期間については、損害賠償額が一律100ルピーの一時金に固定されます。これは、以前の標準的な損害賠償率が適用される場合に比べて大幅な減額となります。
- 複数スキームへの適用: この特別規定により、従業員積立基金制度(1952年)、従業員預託連動保険制度(1976年)、または従業員年金制度(1995年)のいずれか1つのスキームにおいて100ルピーの損害賠償額を支払うことで、これら3つの関連する全てのスキームにおける損害賠償要件が完全に満たされたとみなされます。これにより、新規加入者の手続きと負担が大幅に簡素化されます。
- 対象となる従業員: この特別規定は、2025年従業員登録キャンペーン期間中に加入が申告された従業員に適用されます。この措置は、過去の不履行に対するペナルティを限定することで、より多くの従業員が社会保障制度の枠組みに正規に組み込まれることを奨励するものです。
参考:MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2025
G.S.R. 791(E).––– In exercise of powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952...
本日は以上になります。
弊社では最新の法改正や経済動向のニュースアップデートを通じて企業、インド在住の方へ情報提供を行っております。
会計・税務・法務・労務でお困りの事ありましたらいつでもお気軽にご連絡下さい。