マレーシアでは電子インボイス制度が今年の8月から段階的に開始されます。
マレーシアにおけるE-Invoice(電子請求書)は売り手、買い手の取引をデジタル表記するものです。従来の紙の請求書はもちろん、PDF等の電子文書[Invoice, Credit Note, Debit Note]に代わる制度です。
内国歳入庁(IRB)によって情報が瞬時に検証され保存されることにより改ざんから保護されます。
※2023年に日本で導入されたインボイス制度とは異なる
〈対象〉
原則 B2B、B2C、B2Gの全ての取引が対象
〈スケジュール〉
従来、発表されていたスケジュールよりも大幅な前倒しとなり、自社での導入準備および、取引先の状況に応じて電子インボイス早めの対応を迫られる場合もあります。
| 第1段階 |
2024年6月1日
2024年8月1日 |
年間売上RM1億超の企業義務付け |
| 第2段階 |
2025年1月1日 |
年間売上RM5000万超の企業義務付け |
| 第3段階 |
2026年1月1日
2025年1月1日 |
年間売上RM2500万超の企業導入義務付け |
| 第4段階 |
2027年1月1日
2025年7月1日
|
全企業導入義務付け |
※年間売上は2022年の監査済み財務諸表をもとに判断
従来のスケジュールよりも1年以上前倒しとなり、全企業、これから進出する企業も含め来年の夏には導入必須です。そのため、各社スケジュールの見直しと早めの社内での情報共有が重要です。
〈注意点〉
・スケジュールの決定後に納税者の売上高が変更した場合も、導入時期の変更はない
・導入前の請求書は、電子インボイス化する必要はない。
・電子インボイスは現法、支店、駐在員事務所等の全ての取引で使用される
(一部政府当局等は免除となる。)
(特定の収入・支出(雇用収入・年金・慰謝料・奨学金)は対象外。)
〈発行されるe-invoice の種類〉
①Invoice
売り手買い手の詳細、品目、数量、価格、税金、合計金額等の情報、
海外からの購入の場合の自己請求書も含む
②Credit Note
売り手買い手双方の都合により、返品等を行う際の調整時に発行される。
③Debit Note
当初のInvoice の請求額に金額を追加する場合に発行される。
④Refund
製品・サービスの代金を支払った顧客が、返品やキャンセルをした場合に返金額をRefund Noteに記します。
来週も電子インボイス制度について解説します