企業省(MCA)は、2023年10月27日付けの通達(No. GSR 802(E) Dtd.)により、2014年会社法の改正を行いました。
2014年会社法に追加された第9B規則に従い、全ての非公開有限会社は今後、有価証券を電子化形態でのみ発行する必要があり、また、全ての既存有価証券の電子化をする必要があるという内容となります。
本記事では、通知の詳細と有価証券の電子化の方法についてまとめさせて頂きます。
・対象
全ての非公開会社
しかし、下記a.b双方の要件を満たす"小規模会社"は対象外となります。
a. 払い込み資本金が4000万INR以下
b. 直近の損益計算書の売上高が4億INR以下
ただし、下記の定義に当てはまる会社は"小規模会社"とみなされません。
(有価証券の電子化の対象であるということ)
a. いずれかの会社の親会社又は子会社に当たる会社
b. 同法第 8 条に基づいて登録された慈善事業を目的とする会社
c. 特別法によって管理される法人または会社
・電子化の期限
2023年3月31日に会計年度が終了した非公開有限会社の場合、2022-23会計年度末から18ヶ月以内、すなわち2024年9月30日までに、有価証券の電子化が必要になります。
2023年3月31日以降に小規模会社でなくなった場合は、小規模会社でなくなった会計年度末から18ヶ月間が電子化の期限となります。例えば、2023-24会計年度のいずれかの時点で小規模会社でなくなった場合、2024年3月31日から18か月間、すなわち2025年9月30日までに、有価証券の電子化が必要になります。
・罰則
2013年会社法第450条の規定により、会社及び役員に10,000ルピーの罰金に加え、違反が継続した場合、1日につき1,000ルピーの罰金を科せられます。
ただし、罰金の上限は、会社に対しては20万インドルピー、違反した役員に対しては50,000インドルピーとなります。
・電子化の方法
インドPAN番号を取得後、銀行や証券会社等のDP(証券決済機構への参加者という意味)へdeamt accountと呼ばれる電子証券口座を開設する必要がございます。
そして各DPに応じて、口座開設に必要となる情報や書類を提出するという流れになります。
(どのDPを選んでも機能に差はありませんが、サービス内容等は異なります)
今回は以上となります。
他インドに関する情報に関しては、お気軽にお問い合わせください。