インドでは、2013年セクシャルハラスメント防止法(The Sexual Harassment of Women at Workplace(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013、以下POSH法)が、セクシャルハラスメント被害にあった女性社員の救済とその事前防止を目的に施行されております。
2023年5月12日にインド最高裁は、企業における同法案の導入と実施が不十分であるとの意見を判決にて表明しております。セクシャルハラスメントにおける苦情処理と適切な救済を目的に、10人以上の従業員を雇用する会社は、内部苦情委員会(Internal Complaints Committee、以下ICC)の設置と運営が義務付けられておりますが、最高裁は同判決で同委員会の設置含め法案の施行状況がに重大な欠陥があるとして、各種政府機関や民間企業は同法案と委員会の設置と運営を強化するべきとの意見を表明しております。
日系企業各社の対応を見ますと、従業員数が10名以上であるにも関わらず同委員会の設置と運営が適切に行われていない企業もあるのではないでしょうか。ICCの設置においては、外部専門家(セクハラ問題を専門的に取り扱う専門家)を委員として選任する必要がある等、同委員会を設置するための追加コストが発生するため、二の足を踏む日系企業も中にはいらっしゃいます。しかし、コンプライアンス履行とガバナンスの徹底は企業側の責務である上、上記最高裁の判決をもとに、当局からの監視と調査が強くなる可能性もあります。また、年次の取締役報告書上同委員会の設置と運営状況について明記する必要がございます。
改めて、社内におけるPOSH法の履行状況と今後の対応について考える必要があるかもしれません。