バングラデシュにおける商標登録
  
Topic : Legal
Country : Bangladesh

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本日は、バングラデシュにおける商標登録について解説いたします。

 

  1. 概要

バングラデシュでは2009年商標法(2015年改正)(Trade Marks Act, 2009)および 2015年商標規則(Trade Marks Rules 2015)に基づいて商標登録が規制されています。登録が完了すると、最初の7年間は独占的権利を取得でき、その後も10年ごとの更新により実質的に無期限で保護を継続することが可能です。

これら商標の登録・管理は特許・意匠・商標局(DPDT: Department of Patents, Designs and Trademarks)にて行われ、具体的な手続きや期限を定めております。

バングラデシュではニース分類(Nice Classification)を採用しており、商品とサービスを45のクラス(商品34クラス、サービス11クラス)に分けています。マルチクラス出願は認められておらず、クラスごとに別個の出願が必要である点に注意が必要です。

 

  1. バングラデシュで登録できる商標とは?

バングラデシュで使用中または使用予定の商標を所有する個人または法人は申請可能です。登録可能な商標には以下が含まれます:

  • 個人または企業の識別可能な名称
  • 署名または写真
  • 発明された独自の言葉
  • 商品・サービスを直接説明しない言葉
  • 文字、数字、またはそれらの組み合わせ

バングラデシュで使用される記号:

  • ™ – 未登録商標(出願中の商標を含む)
  • SM – 未登録サービスマーク(出願済み)
  • ® – 登録商標(DPDTで正式に登録された場合)

 

  1. 登録プロセス

 

STEP 1: 商標検索(TM-4)

任意ですが、同一または類似の商標が既に存在しないかを確認するために検索を行うことを強く推奨します。後の審査での拒絶や、第三者との紛争リスクを低減できます。オンラインツールや公式データベースで検索可能です。

  • 検索申請フォーム:TM-4
  • 政府手数料+VAT(数千BDT程度)

 

STEP 2: 委任状(TM-10)

外国人または外国法人など、バングラデシュに住所や事業所を持たない申請人は、通常、バングラデシュの代理人または弁護士を通じて商標を申請します。そのため、代理人宛の委任状(Power of Attorney/TM-10)を作成します。

委任状(TM-10)の要件:

  • 外国企業のレターヘッドで正式に作成
  • 権限者が署名し、役職を明記
  • 提出費用:政府手数料+VAT(数千BDT程度)

 

STEP 3: 商標登録オンライン申請(TM-1)

a) 必要書類・情報

申請には以下の情報・書類が必要です:

  • 商標/ロゴ/デバイスの鮮明なコピー
  • 申請者の氏名、国籍、住所
  • 署名者の情報(法人の場合)
  • 申請者の性質:製造者/商人/サービス提供者
  • 商品/サービスの説明および NICE分類のクラス
  • 初回使用日または使用予定日
  • 委任状(必要な場合)

b) 商標申請の政府手数料

  • 出願フォーム:TM-1
  • クラスごとに政府手数料が発生
  • クラス数が増えるほど、費用も比例して増加します。

 

STEP 4: 申請受付の確認

申請と必要手数料の支払い後、登録官から自動生成された受領書が発行されます。この受領書には申請番号、提出日、商標情報などが含まれ、申請が正式に受理された証拠となります。

 

STEP 5: 申請の審査

登録官は、商標が独自であり、既存商標と衝突していないかを審査します。

  • 問題なければ受理通知書(Letter of Acceptance)が発行され、商標ジャーナルへの掲載に進みます。
  • 異議や問題があればオフィスアクション(審査結果通知)が発行され、申請者は
  • 通知日から2か月以内に、
  • 必要に応じて 延長申請(通常、最長+2か月程度まで)を利用しながら、法的説明、使用証拠、修正等を提出する必要があります。

 

STEP 6: 公告(Publication)段階(TM-9)

審査を通過し、登録官が応答を受理した後、商標は商標ジャーナルに公告されます。

  • 公告の目的:一般に通知し、異議申立てを受け付けること
  • 公告後 2か月以内に第三者による異議申し立てが可能
  • 所定フォーム:TM-9
  • 政府手数料+VAT(数千BDT程度)

 

STEP 7: 異議申し立て(TM-5/TM-6)

商標ジャーナルに掲載後、誰でもTM-5 による異議申し立てが可能です。

  • 異議申立期間:公告日から2か月以内

登録官は異議申立てを受理すると、申請人に対し通知を行い、申請人はTM-6による反論書(Counter-Statement)を提出します。

  • 反論書の提出期限:異議通知の受領から原則2か月以内

その後、両当事者は証拠提出・意見書・聴聞(Hearing)等の手続きを経て、登録官が最終判断を行います。決定に不服がある場合、決定通知受領後、一定期間内に高等裁判所へ控訴することが可能です。

 

STEP 8: 登録取得(TM-11)

  • 2か月以内に異議が提出されない場合、または異議が申請者に有利に解決された場合、登録官は最終登録手数料の支払いを指示します。
  • 手数料支払い後、登録官は 登録証明書(Certificate of Registration)を発行
  • 商標の初回有効期間:申請日から7年間(2009年商標法 第22条)
  • 所定フォーム:TM-11
  • 政府手数料+VAT(数千BDT程度)

 

STEP 9: 商標登録の更新(TM-12/TM-17)

  • 初回の7年期間およびその後の各10年期間について、更新手続きが必要です。
  • 更新申請は、有効期限前(目安として満了の数か月前)に行うのが安全です。

更新手続き:

  • 通常更新:TM-12
  • 政府手数料+VAT(数千BDT程度)
  • 満了後の遅延更新:TM-17
  • 有効期限経過後も、一定期間は、遅延料を追加で支払うことで更新が認められる場合があります。
  • 遅延に係る追加手数料が発生

 

4. 全プロセスの推定所要期間

・  検索・申請(STEP1~4):1–3営業日

・  審査報告(STEP5):6–12か月

・  ジャーナル掲載(STEP6):2–4か月(受理後)

・  異議期間(STEP7):2か月(60日)

・  証明書発行(STEP8):2–3か月(異議手続き完了後)

累計推定期間:18–24か月

 

以上。

 

 今回は「バングラデシュにおける商標登録」について解説しました。

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※本記事は、バングラデシュに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。

 

 

Creater : 塚田 涼太