外国人法人の場合、ベトナムに拠点をもって事業を行う会社やベトナム国内を源泉とする所得がある会社は納税の対象となります。四半期ごとの予定納税と課税対象期間末の確定申告が要求されており、確定申告の期限は決算月から3か月以内となっています。