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今回は
【COVID-19に関する労働者の権利②】というテーマで、お話していこうと思います。
COVID-19に関する労働者の権利②
Covid-19の発生により実施された健康および経済対策は日々更新されております。
2020年4月8日に起草された法案内では、使用者と労働者に密接に関係する多くの規制が含まれています。
本草案の62条では特に、解雇、無給休暇、失業者への支払いが含まれます。
1-解雇禁止
解雇禁止の対象となっている雇用主は、3か月間解雇することができません。
草案によれば、この取り決めは、時短労働の範囲内かに関係なく、すべての雇用者が適用される予定となっております。
3か月の期間は、大統領の権限により6か月まで延長できます。
但し労働法第25条/ Iおよび第25条/ IIの理由による解雇は除外されます。
2-無休休暇に関する新規定
現在無給休暇は労働者の要求と雇用主の承認によって取得が可能となっております。
しかし新しい規定では雇用主は労働者の要求なしに無休休暇を取らせることが可能となります。
また本条項は解雇禁止措置が適用されている場合に限り有効なものとなります。
3-労働者への政府補助
解雇禁止条項により無休休暇を取らされた労働者は政府より1日あたり39.24 TLが支払われる見込みとなっております。
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