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今回は
【【コロナ対策情報】時短労働手当及び給与政府補償に関する新法】というテーマで、お話していこうと思います。
【コロナ対策情報】時短労働手当及び給与政府補償に関する新法
Covid-19の発生による労働者への賃金補償に関する7244号法
「新型感染症の経済的および社会的生活への影響の軽減に関する法律」
が、2020年4月17日の官報に掲載されました。
従来の政府発表の変更や補足として下記の内容が施行されることとなります。
短時間勤務手当の申請方法の変更
短時間労働手当は従来より存在する法律に明記された国の支援であり、条件が満たされる事業所が受け取ることができます。
İŞKURに短時間労働手当を申請する事業所は、申請の適格性が機関によって審査された後に承認されるプロセスとなっていました。
しかし、施行されたこの新しい法律により、事業所のCovid-19に基づく申請のみで、機関の承認を待たずに承認されることとなります。
解雇禁止条項
4月17日以降、雇用主は3か月間労働者を解雇できなくなります。
唯一の例外は、労働法第4857号第25条の「II-道徳・誠実に反する行為」にて定められた正当解雇のみとなります。
それ以外では、労働者を解雇することは禁じられることとなります。
但し、労働者側より雇用契約を終了するための制限は特にありません。
無給休暇取得ルールの変更
解雇禁止の代わりに、無給休暇を雇用主の権限の下で適用できることとなりました。
解雇禁止の3か月間、雇用主は労働者の同意を待たずに労働者を無給休暇とすることができます。
また、従業員のSGKなどの社会保険料に関しては政府側より支払われることとなり、従来通りの社会保険サービスを受けることが可能となります。
新賃金支援制度
現状、時短労働の手当てを受けることができる労働者の条件として過去3年間で、少なくとも450日間の失業保険料が支払われ、過去60日間社会保険に加入していた者に限られています。
これらの条件を満たせない労働者に対し、国より労働者に対しては1日あたり39.24TLの賃金手当てが支給されることとなりました。
新法律により賃金援助を受ける労働者
- 雇用主により無給休暇を与えられた労働者
- 時短労働の条件を満たさない労働者
- 2020年3月3日以降に解雇され、失業保険の恩恵を受けられなかった労働者
これらの労働者に対し1日あたり39.24TLの手当てが受けられます。この金額は、1か月あたり1,177.20TLとなります。
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