コロナ禍中の雇用規制と対応策についてお伝え出来ればと思います。
本テーマの最終回となる今回は、自己都合退職に焦点を当て、お話させていただきます。
従業員の解雇禁止については過去2回のブログでも繰り返し説明を致しましたが、当局により禁止されているのは、雇用者による雇用契約の終了(→解雇)であり、従業員からの申し立てによる雇用契約の終了(→自己都合退職)までをも制限するものではありません。
特に前回のブログで取り上げたような、労働者が無給休暇期間の適用を受け、期間中に新たな仕事が見つかった場合等においては、そのまま自己都合退職に至るケースも多いのではないでしょうか。雇用者側から見れば、経営環境の変化等により、やむを得ず無給休暇期間を適用し、結果として間接的に期間中の自己都合退職を促す形になる場合も考えられるかと思います。
上記の場合において、懸念事項として考えられるのが退職金の支払いです。
結論から言えば、自己都合退職の場合には、雇用者は労働者に対して退職金の支払い義務は生じません。
一方、退職金の受給可否は、従業員にとっても最大の関心事ではないかと思います。
不本意に無給休暇期間の適用を受け、自己都合退職の形式を取らざるを得ないことに加え、退職金も受け取れないともなれば、円満退職の実現は非常に難しくなります。
対応策として、*退職金に相当する金額を支払う旨を書面にて契約合意・支払いの上、自己都合退職とすることで、コロナ禍中の雇用規制に反することなく、円満な雇用契約の終了に繋げられるかと存じます。
*雇用者が労働者に支払う金額は、必ずしも退職金相当額以上である必要なく、書面にて双方の同意があれば特に金額の規定はありません。
上記の契約合意書につきましては、弊社にて作成サポートを行うことも可能ですの、お気軽にご連絡いただければ幸いです。
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最後までお読みいただきありがとうございました。