試用期間中の給与について
  
Topic : Labor
Country : China

試用期間中の給与は、労働契約書に記載された給与額の80%を下限として、それ以下に引き下げることが可能です。ただし、会社が所在する地域の最低賃金を下回ることはできません。

具体例
- 月給  : 3,300元/月
- 雇用契約: 2年間の有期契約
- 試用期間: 1ヶ月

上記の条件の場合、試用期間中の1ヶ月間は月給を20%カットすることができます。20%カットした場合の月給は2,640元となりますが、2025年2月現在の上海市の最低賃金は2,690元/月であるため、実際の支給額は最低賃金を下回らない2,690元となります。

注意点
上海市と北京市の場合、最低賃金には個人負担の社会保険料と積立金が含まれていません。そのため、給与設定を行う際にはこの点に注意が必要です。

このように、試用期間中の給与は契約額の80%まで引き下げ可能ですが、地域の最低賃金を遵守する必要があります。

Creater : HIROKI HAGIUDA