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今回は
【タイへの赴任時、帰任時の労務、税務的な手続きに関して】というテーマで、お話していこうと思います。
タイへの赴任時、帰任時の労務、税務的な手続きに関して
・ビザ/ワークパーミット
ビザ、ワークパーミットは有効期限が切れれば自動的に消滅となります。
ただし、今後追加の人員が来る際にワークパーミット取得をし、その際に資本金/人数等
の要件で追加出来ない場合は、先にワークパーミットのキャンセルを行う必要があります。
資本金、人数の要件で問題がない場合には自動的に消滅とするケースも多く見られます。
その他、現地採用等でそのまま現地に居残る等の問題から会社でキャンセルするケースもあります。
・個人所得税
帰任時には、当該年度にかかる仮確定申告(PND93というフォームになります)をまず行います。
そして翌年の1月~3月までの間に再度確定申告を行い(PND93にて既に納付済みで、追加支払いなどがない場合は申告を行うのみ)
完了となります。
タイでは年末に所得税率が遡及して確定するケースもあり、申告のタイミングは翌年となりますので、
2020年の所得についての最終的な確定申告(PND91)は2021年1月~3月末日までに申告をします。
還付がある場合で、既に銀行口座がない場合には会社や他の方が代理で受領することも可能です。
なお、他国ではTax IDの取消が必要なケースも御座いますが、タイでは取消は不要となります。
・その他
在留届をしている場合にはその除外申請を行う必要があります。
また、日本での転入届等日本側での手続は他国の帰任時の取扱と相違ありません。
財務分析やリスク管理に関してのアドバイスのみからでもサービス提供させて頂いております。
この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。