■1.役職がない一般従業員であると仮定する場合 「中華人民共和国労働法」及び関連法に基づき、罰則を科される可能性がございます。 ⇒36時間/月を超える残業をすることは、リスクマネンジメント及び法律両面の観点から推奨はできません。 また、法定通りの割増賃金の支払や従業員との合意書締結をした上でも、後々 労使間で訴訟となるケースが見受けられます。
□根拠法令 ・労働法 第41条 ⇒原則1日1時間、特別な事情がある場合でも1日3時間、1ヶ月36時間の限度あり。 ・労働法 第44条 ⇒残業は1.5倍、休日出勤は2.0倍、祝日出勤は3.0倍の割増賃金を支払う必要あり。