■日中租税協定15条2項 ①日本の居住者が中国に滞在する期間が1月1日から12月31日までの暦年において合計183日を超えないこと (收款人在有关历年中在该缔约国另一方停留连续或累计不超过183天) ②滞在中の報酬が中国国外の雇用者等から支払われること (该项报酬由并非该缔约国另一方居民的雇主支付或代表该雇主支付) ③報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されものでないこと (该项报酬不是由雇主设在该缔约国另一方的常设机构或固定基地所负担) ⇒上記3要件全てを満たす場合に、個人所得税の納税義務を免除しております。
また、出向者が、就業ビザ( Z ビザ)を取得して、 中国で業務を行う場合、中国で全世界所得課税が適用されることとなります。 つまり出向者が仮に、日本と中国両国から給与が支給されていた場合は、その給与額の合算額が給与課税対象となります。
最後に、PE課税対策としては、給与負担を中国法人のみすることが理想となります。
■以下対策例 ①出向契約書・雇用契約書等の整備:人件費の負担は日中どちらが負担するかなど明記 ②中国側の組織図:出向者の名前を記載し、中国子会社の一員であることを示す ③出向者の人件費:中国子会社が実質的な負担者となるようにする ④出向者の業務内容:中国子会社の指揮・命令のもと業務に従事しているようにする ⇒課税を避けるのであれば日本法人から出向者への指揮命令はできる限り避け、 出向者が中国法人のためのみに役務提供しているような体制や根拠書類の整備(労働契約書等)をする必要があります。
また、日中租税協定15条2項第1号に記載があります通り、年間(1月~12月間)で183日以上滞在される場合は課税されることとなります。