China
Labor (Employment)
:: Question ::
駐在員事務から現法への社員の異動は可能ですか?
:: Answer ::

直接の異動は不可となります。
駐在員事務所は従業員の直接雇用ができないため、人材紹介社と労働契約を締結し派遣するモデルとなります。
そのため、一度駐在員事務所側での契約を解除した後、現地法人にて労働契約を締結する流れとなります。

Creater : HIROKI HAGIUDA