労働仲裁の申請には期限があり、時効は1年です。時効期間は当事者が権利を侵害されたことを知った日を起算日として計算します。
今回の場合は、すでに1年以上経過しているため、従業員は労働仲裁に申請することができないため、元従業員に支払わなくてもよいと考えられます。
なお、時効は一方の当事者が相手方に対して権利を主張又は関連機関に権利救済の申請をした或いは当事者及び相手方が履行義務を同意したことにより中断するため、仮に従業員が以前から経済補償金の追加支払いを要求していたのであれば、1年を経過していても時効は認めらませんので、注意が必要となります。