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今回は
【2020年1月1日施行外商投資法に関して】というテーマで、お話していこうと思います。
2020年1月1日施行外商投資法に関して
本日は外商投資法に関してご説明します。
外商投資法とは外資企業が中国へ投資に関する基本法です。
権力機関変更の期限は下記のようになっています。
- 変更奨励期間
2020年1月1日~2024年12月31日
- 変更不可
2025年7月1日
2020年1月1日から施行されましたが、多くの内容が抽象的なため、今後の関係法令の制定·施行、実務運用の動向に注目する必要があります。
これまでの関係法との違いはいくつかありますが、一つ紹介したいと思います。
外商投資法が施行されますと、合弁会社はこれまで董事会(取締役会)が最高意思決定機関でしたが、股东会(株主会)が最高意思決定機関となります。
そのため、合弁会社を設立し定款をまだ修正していない会社は定款の見直しが必要になります。
その他の定款条項も見直しの機会が必要になりますので、合弁先との交渉が難航するまえに早めの対応が必要となります。
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