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今回は
【中国に家族ビザで在住している方をリモートワークで採用する場合の注意点】というテーマで、お話していこうと思います。
中国に家族ビザで在住している方をリモートワークで採用する場合の注意点
昨今のコロナ禍の影響でリモートワークというものが珍しいものではなくなりました。
働き方にもさまざまな形態が見られるようになってきましたが、法律から目を背けることはできません。
本日は、「家族ビザ( S1 ビザ)で中国現地にいる方をリモートワークで採用する場合の注意点」について記載していきます。
■中国でのリモートワークは家族ビザのままで問題がないか
中国における法律により、家族ビザ( S1 ビザ)による中国本土内での就労は不可となります。
中国本土内にて 90 日以上の滞在、かつ、就労が伴う場合は就労ビザの取得が必須となるため、別途「就労ビザ」を取得する必要があるかと存じます。
■中国への納税義務
日中租税条約により、以下のように定められております。
「中国に出張する外国人が中国における滞在日数が、
暦年で 183 日以内であれば、中国での個人所得税の納税義務が発生しない」
また、本社支払給与が本社から中国子会社に請求されず、
本社負担となっている場合は、日本支払給与分につきましては、日本での課税となります。
上記内容は、あくまでも一般論となります。
この記事に対するご質問・その他中国に関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。