今回は先週に引き続き、個人情報越境移転標準契約(中国版SCC)の実務上の事項についてお話しします。
・規定上:23年11月末までに諸手続対応の必要あり。(本法第13条)
⇒本法第4条に規定の以下条件は、ほとんどの企業に該当する。
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重要情報インフラ運営者に該当しないこと。
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取り扱う個人情報が100万人分未満であること。
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前年1月1日から起算し、域外に提供した個人情報が累計で10万人分未満であること。
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前年1月1日から起算し、域外に提供した機微な個人情報が累計で1万人分未満であること。
上記1~4のいずれかを満たさない場合は、情報部門によるセキュリティ評価に合格しなければならない場合であり、
この場合には、標準契約の締結による方法で越境移転を行うことはできず、
所在地の省レベルの情報部門を通じて、国の情報部門に対して、データ越境移転セキュリティ評価を申告することが必要となります。
・実務上:現状は、ほとんどの企業が未対応。
⇒今回の法律規定は、関連法規が複数出ており、未だ明確に定義されたものが確立されていないため、
実際に契約締結や申請手続きに動いている企業は少なく、上場企業などの大企業から動き始めている状況にあります。
なお、罰則規定が不明なため、様子見をされる企業様が多くございますが、
将来的に規定が明確になり、窓口が混雑し、提出期限を超過するリスクを考慮すると、今いまから手続きを進めることを推奨いたします。
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■関連法規
・个人信息出境标准合同办法
个人信息出境标准合同办法-中共中央网络安全和信息化委员会办公室 (cac.gov.cn)
※サイト下部に政府規定の契約フォーマットがございます。
・国家互联网信息办公室发布《个人信息出境标准合同备案指南(第一版)》
国家互联网信息办公室发布《个人信息出境标准合同备案指南(第一版)》-中共中央网络安全和信息化委员会办公室 (cac.gov.cn)
・中华人民共和国个人信息保护法
中华人民共和国个人信息保护法_中国人大网 (npc.gov.cn)