今回は、最近相談が増えております緊急業務届について、ご説明させて頂きます。
タイで長期の業務をする必要はないけど、短期的に必要があるケースはありませんか?
短期就労VISAを取得して、、、などタイで業務をするまでの手続きが多くあると思っていませんか?
タイでは、緊急業務届(Urgent WorkPermit)という制度がございます。
15日以内で、政府が認める対象の業務を行うのであればVISAなしでタイで労働許可症を取得することができる制度です。
以下対象業務
- 会議、トレーニング、またはセミナーの開催
- 内部監査
- 特別学術講演
- 製品または商品の品質検査
- 航空管理
- フォローアップ作業および技術的な問題解決作業
- 生産工程の検査または改善作業
- 映画または写真の撮影
- 機械のデモンストレーションおよびテスト
- 機械および発電設備の点検または修理作業
- 機械の修理または設置作業
- 電車システムの技術的作業
- 航空機または航空設備の技術的作業
- 機械修理または機械制御システムのコンサルテーション
- 国外での就労者を送り出すための就労希望者の選定作業
- 国外での就労者を送り出すための技能者の試験
実際に取得をご希望される場合は、貴社内のスコープでは対象の場合でも、担当官の判断により取得ができない可能性のリスクヘッジとして、
事前に担当官とすり合わせを行う方が好ましいです。
また、最初に15日間を取得した後、追加で15日間の延長を行うことも可能でございます。
注意
※年に複数回等、回数が重なると担当官から指摘をされる可能性がございます。
※場所によっては取得できない可能性も
弊社ではこういったVISA・WP関係の業務も承っておりますので、ご不明なことなどありましたら、ご相談下さい。