年次有給休暇に関して、日本とは異なるルールがブラジルにはある一方、メキシコと似ている部分がありますので比較しながら2か国のルールを見ていきましょう。
〇 年次有給休暇日数
入社してから12ヶ月の間に欠勤が何日あるかに応じて変わります。
・欠勤が0日から5日まで:30日間
・欠勤が6日から14日まで:24日間
・欠勤が15日から23日まで:18日間
・欠勤が24日から32日まで:12日間
休暇は3回に分けて消化することができます。分けて取得する際に、一期間は14日未満であってはならないのと、その他の期間も5日未満であってはならない、というルールがございます。
*メキシコのケース
- 勤続年数1年:6日間
- 勤続年数2年:8日間
- 勤続年数3年:10日間
- 勤続年数4年:12日間
5年目以降は勤続5年おきに2日間、年次有給休暇日数が加算されます。
〇 年次有給休暇手当
休暇手当は消化時に給与金額の3分の1の金額が加算されます。
*メキシコのケース
給与金額の25%が加算されます。
〇 年次有給休暇の消化期間・未消化の場合
消化期間は、付与されてから12ヶ月以内です。また未消化の場合、企業側への罰則として、休暇手当を2倍の金額で支払う必要が出てきます。
*メキシコのケース
消化期間は付与されてから12ヶ月以内です。
〇 年次有給休暇の買い取り
年次有給休暇の権利取得期間(12ヶ月毎)が終了する15日前までに、従業員より申請がある際は、企業が休暇日数の3分の1を買い取る義務が発生いたします。
*メキシコのケース
メキシコでは年次有給休暇の買い取りは原則禁止されております。
ブラジル、そしてメキシコ同様に労務関連ではトラブルが起こりやすいため、ぜひ上記に関して内容を抑えていただけたらと思います。