【ブラジルのテレワーク事情について】
ブラジルの労働環境についてお伝えしておりますが、今回は、ブラジルのテレワークについてお伝えしたいと思います。ブラジルでは、2017年の労働法の大きな改正に伴ってテレワークについてのルールも設定されました。(CLT 75-A条、75-B条、75-C条、75-D条、75-E条)
テレワークとは以下の定義に基づく働き方の事です。
・業務は基本的には、テレワークで行うが、出社して業務を行っても問題ない。
・従業員の業務を記載した個別契約書の締結が必要である。
・出社制度とテレワーク制度は、双方の合意書があれば変更できる。
・テレワーク制から出社制への変更のみに関しては、通知から 15日間の猶予をおけば、雇用企業 の一方的な指示で変更できる。
・テレワーク労働には勤怠管理はなく、また超過勤務手当は支給されない。
・自宅で自由な時間に勤務できる。
・テレワークにより発生する取り決め(PCなどの必要設備提供やインターネット環境の設定)については、契約書を取り交わすこと。
・雇用企業は労働災害、労働病の予防に関する注意事項を文章で示し、従業員の 「確認」を取り付ける必要がある。その際、従業員は、雇用企業が示す注意事項 を厳守するという宣言書に署名しなければならない。
テレワークを実施している企業は、雇用契約書だけでなく、就業規則等にも詳細なルールを記載しておかれる事を推奨します。
今週は以上です。
【出典】
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm